労働災害
依頼者:物流会社
相手方:被災労働者(正社員)の相続人(妻)
事案内容(相談までの背景)
従業員のガントリークレーンの操縦ミスにより、被災労働者が、同ガントリークレーンにより持ち上げられたコンテナと、別のコンテナとの間に挟み込まれ、受傷・死亡しました。
従業員のガントリークレーンの操縦ミスにより、被災労働者が、同ガントリークレーンにより持ち上げられたコンテナと、別のコンテナとの間に挟み込まれ、受傷・死亡しました。
その後、遺族の方と民事賠償の交渉が始まり、提示額や、交渉の進め方等について、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
なお、弁護士を前面に出さないとの会社の方針で、当事務所は、直接相手方と交渉を行うことはせず、適宜、提示額や交渉の進め方について相談を受け、示談書の作成を行いました。
解決内容
主な争点としては、①事故発生には被災労働者の過失もあったのではないか、②労災保険給付との関係で支払いが猶予される金額について、③労災保険給付を受けた部分との調整(損益相殺)について、の3点でした。
①については、被災労働者もガントリークレーンの動きを確認せずに危険な場所に立ち入ったことを主張し、被災労働者に2.25割の過失が認められました。
②については、遺族が年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、使用者(会社)は年金給付の前払一時金の最高限度額の限度で、損害賠償の支払いを猶予される旨を主張し、これが認められました。
③については、労災保険から支給された葬祭料が、葬儀費用にかかる損害額から控除されることを主張し、これが認められました。
継続的に法的なアドバイスを行い、事故発生から7か月ほどで示談が成立しました。
「労働災害」カテゴリーの他の質問はこちら
- 【労働災害】工事現場で不慮の事故に遭った作業員の遺族に高額な解決金が支払われた事例
- 【解雇・労働災害】私傷病で頻繁に休む従業員に対して退職勧奨を行い、円満に退職してもらうことができました。
- 【労働災害】3次下請業者(依頼者)の従業員が労災事故に巻き込まれ、当該従業員から、元請と当該3次下請業者に損害賠償請求がされましたが、3次下請業者の責任割合を小さいものとして和解を成立させることができました。
- 【団体交渉・労働災害】労災で後遺障害等級10級が認定されている事案において、団体交渉において、請求額を減額し、過失相殺を認めてもらい解決しました。
- 【労働災害】足に後遺障害を残す従業員からの損害賠償請求に対して、請求金額の4分の1程度の支払で解決することができました。
- 【労働災害】派遣従業員の派遣先での労災事故について円満な示談解決に成功した事例
- 【労働災害】過失相殺を認めさせ、労働災害の請求金額を大幅に減額することができた事例