労働災害

依頼者:物流会社
相手方:被災労働者(正社員)の相続人(妻)

事案内容(相談までの背景)
従業員のガントリークレーンの操縦ミスにより、被災労働者が、同ガントリークレーンにより持ち上げられたコンテナと、別のコンテナとの間に挟み込まれ、受傷・死亡しました。

その後、遺族の方と民事賠償の交渉が始まり、提示額や、交渉の進め方等について、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

なお、弁護士を前面に出さないとの会社の方針で、当事務所は、直接相手方と交渉を行うことはせず、適宜、提示額や交渉の進め方について相談を受け、示談書の作成を行いました。

解決内容
主な争点としては、①事故発生には被災労働者の過失もあったのではないか、②労災保険給付との関係で支払いが猶予される金額について、③労災保険給付を受けた部分との調整(損益相殺)について、の3点でした。

①については、被災労働者もガントリークレーンの動きを確認せずに危険な場所に立ち入ったことを主張し、被災労働者に2.25割の過失が認められました。

②については、遺族が年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、使用者(会社)は年金給付の前払一時金の最高限度額の限度で、損害賠償の支払いを猶予される旨を主張し、これが認められました。

③については、労災保険から支給された葬祭料が、葬儀費用にかかる損害額から控除されることを主張し、これが認められました。

継続的に法的なアドバイスを行い、事故発生から7か月ほどで示談が成立しました。

bengosi解決のポイント(所感)
死亡事案であったとしても、過去の裁判例を基に、合理的な主張を行えば、過失相殺も認めてもらえる場合があります。
また、労災保険給付と、民事賠償の調整の問題は、複雑で難しいものです。
賠償金額も高額となりますので、企業は、労災事故に直面したら、弁護士に相談されるべきです。

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