解雇

依頼者:解雇された従業員
相手方:企業

事案内容(相談までの背景)
従業員が、職場内での他の従業員とのトラブルを理由に、企業側から退職を勧めれられ、退職を拒んだところ、解雇されました。

そこで、従業員の方が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容
従業員の方の生計を維持するために、賃金仮払いを求める保全処分を申し立て、解雇が無効であることを主張しました。

その結果、解雇が無効であると認められ、企業に対し、解雇前とほぼ同水準の賃金の仮払いを命じる決定が出されました。

bengosi解決のポイント(所感)
保全処分申立ての審尋期日では、裁判官が、当事者に対し、事実関係について問い質します。ここで、しどろもどろになってしまい、事実と適合する合理的な説明を行うことができないと、裁判官に、当方にとって有利な印象を抱いてもらえない可能性があります。
そのため、審尋期日に先立って、当事者と打ち合わせを行い、相手方の主張に対する反論を予め準備しておくことがポイントとなります。

今回、企業側からは、複数の解雇事由が主張されましたが、これに対し、当方は、徹底的に反論を行い、裁判官に、解雇が無効であると認定してもらうことができました。

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