解雇
依頼者:解雇された従業員
相手方:企業
事案内容(相談までの背景)
従業員が、職場内での他の従業員とのトラブルを主な理由として、企業側から退職勧奨を受け、退職を拒んだところ、解雇されました。
従業員が、職場内での他の従業員とのトラブルを主な理由として、企業側から退職勧奨を受け、退職を拒んだところ、解雇されました。
解雇後、ただちに賃金仮払いを求める仮処分命令を申し立て、この手続の中で、解雇無効が認められ、企業より、解雇前とほぼ同水準の賃金の仮払を受けていました。
本件は、上記仮処分命令の手続に続けて提起した、本案訴訟です。
解決内容
企業より、複数の解雇理由が主張され、それに対して丹念に反論を行いました。
尋問手続を経た後、双方話合い(和解)による解決の機運が高まり、企業からは、復職を前提とした和解案、一定の金銭支払いを前提とした和解案が提示されました。
依頼者は、復帰か、金銭解決かで相当悩まれましたが、復職後の勤務地等を考慮し、金銭解決を選択されました。
最終的に、企業が、賞与を含む解雇期間中の賃金、及びおおよそ3年間分の給与相当額を支払うという内容の和解が成立しました。
解決のポイント(所感)
解雇後、復職を目指して解雇の効力を争いたい場合、解雇された従業員は、アルバイト等で就労することは可能ですが、正社員としての就労先を見つけることは困難です。
また、訴訟で解雇の効力を争うとなると、1年以上の長期戦となる可能性があります。
解雇後、復職を目指して解雇の効力を争いたい場合、解雇された従業員は、アルバイト等で就労することは可能ですが、正社員としての就労先を見つけることは困難です。
また、訴訟で解雇の効力を争うとなると、1年以上の長期戦となる可能性があります。
そのため、経済面の不安から、訴訟で全面的に争うことを躊躇し、復職を諦め、示談交渉で一定の解決金を得て終了する方法を泣く泣く選択する方もいらっしゃいます。
今回は、先に賃金仮払いの手続を申し立て、仮払いを得た上で、本案訴訟に挑んだので、経済的不安を軽減し、長期戦を覚悟の上で、解雇の有効性を全面的に争うことができました。
その結果、賞与を含む解雇期間中の賃金、及びおおよそ3年間分の給与相当額というかなり高額な解決金を得ることができました。
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