解雇
依頼者:消耗品を販売することを業とする会社
相手方:正社員
事案内容(相談までの背景)
簡単な仕事でもミスが多く、また、自分のやりたい仕事があって、それを担当したいがために役員に物申すなどして身勝手な行動をとっている従業員に対して会社は即時解雇を言い渡しました。
しかし、当該従業員は弁護士に委任をして、解雇を争ってきました。
会社としては、どうしても従業員を解雇したいということで、当事務所にご相談にみえました。
簡単な仕事でもミスが多く、また、自分のやりたい仕事があって、それを担当したいがために役員に物申すなどして身勝手な行動をとっている従業員に対して会社は即時解雇を言い渡しました。
しかし、当該従業員は弁護士に委任をして、解雇を争ってきました。
会社としては、どうしても従業員を解雇したいということで、当事務所にご相談にみえました。
解決内容
事情を伺うと、
1.解雇の前に軽い懲戒処分がなされていない、書面で注意がなされていない、
2.懲戒事由に該当する事実について客観的な証拠が無い、
3.解雇とするには処分が重すぎる、等の問題がありました。
そのため、解雇は難しいと早期の段階で会社に意見を申し上げました。
その上で、相手方に解雇の理由を詳細に通知しつつも、相手方に一定の金銭給付を行うことで解決ができないか、相手方の弁護士と折衝を重ねました。
その結果、相手方が比較的短期の月数の解決金を払うことによって解雇を受け入れることになり、早期に和解解決をすることができました。
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