解雇

依頼者:飲食店を数店舗運営する株式会社員
相手方:従業員

事案内容(相談までの背景)
飲食店においてマネージャーの指示に従わなかったり、横柄な言動をとっていた従業員がいました。
そこで、会社は当該従業員を解雇しました。

当該従業員は、会社の解雇に納得がいかない、弁護士に相談しにいく、と言っていたため、不安になった依頼者(会社)が、今後どう対応したらよいか相談したい、ということで当事務所にいらっしゃいました。

解決内容
解雇するほどの重大な事由がない事案だと感じましたので、当該従業員に対して、①解雇に応じるか、②復職するか、を選んで欲しいと通知しました。
もし①解雇に応じるなら解雇手当を上積みしてもよいと提案しました。

そうしたところ、当該従業員も上積み金次第では①解雇に応じる、という姿勢を見せたため、当該従業員との間で上積み金額について調整し、金銭を払って自己都合退職をしてもらうことで和解をしました。

自己都合退職にしてもらうことで、助成金をカットされる危険が払拭でき、依頼者は損失を最小限に抑えることができました。

bengosi解決のポイント(所感)
解雇の要件を満たさないような解雇通知をした場合、放置していると、裁判になり、バックペイといって解雇通知をしてから裁判までの間の給料を支払わされる可能性があります。
その場合は、実に無駄な費用を支払わされることになるため、解雇の要件を満たさないケースでは速やかに解雇を撤回するべきです。

もっとも、従業員側も、解雇通知をした会社に残りたいとは思わないことが多いですから、解雇予告手当に一定の上積みをすることで、自主退職に応じる場合もあります。
どちらにしても、スピーディーに解決することが労働事件では大事です。

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