労働災害

依頼者:3次下請業者
相手方:元請、従業員

事案内容(相談までの背景)
3次下請業者の従業員が仕事現場における火事で大けがを負いました。当該従業員の遺族が、元請会社と3次下請業者にかかる労災事故について損害賠償を請求しました。
その後、遺族は、元請会社のみを訴えたのですが、元請会社から3次下請業者に対して訴訟告知がなされたために、3次下請業者は訴訟に参加することになりました。
3次下請業者は、元請会社との責任分担について争いになったため、当事務所にご相談にみえました。

解決内容
火災を発生させた直接の当事者は当該従業員であったため、
1.従業員の過失を考慮した損害賠償額の減額、
2.元請会社と3次下請業者とで責任をどう分担するべきか、が問題になりました。

「1」については裁判の中で、従業員にも一定の過失があるため、3割程度の過失相殺が認められると裁判所から心証開示がありました。
「2」については、元請会社において、火災予防について十分に配慮するべき事情があった(火気の取り扱いについて元請が責任を持つという文言あり)ということで、2:1で元請会社の責任が重いという前提で和解することができました。

bengosi解決のポイント(所感)
建設業等では多重な下請構造が見られます。このため、労災事故が発生したときに、どの業者がどれだけの責任を負担するかが悩ましい問題として発生します。

多くは等分に責任を負担するのですが、本件のように、火災予防について一方が責任を負担するという契約文言がある場合には、それに合わせて責任を分担する必要があります。

それでも、全く責任を回避することはできませんので、賠償責任保険等で損害を担保しておくことが賢明でしょう。

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