最近は、従業員から「解雇の無効」、「残業代や退職金の請求」などで
労働審判を申し立てられることが増えています。
- 労働審判とは、労働者と使用者の間の労働トラブルについて、ごく短期間での解決を図る手続です。
- 3名の労働審判委員会(裁判官1名と労働審判員2名で構成)が審理をおこないます。
- 原則3回以内の期日で審理し、調停による解決をこころみ、調停が成立しない場合には審判を下します。
- 労働審判は、申立から40日以内に第1回期日が指定され、その1週間前までに会社からの反論を記載した答弁書と証拠を提出しなければなりません。
- 裁判所から労働審判を申し立てられたという通知が届いたら、すぐ弁護士に相談を予約しないと、手続に間に合わないようなスケジュールになっています。
労働審判において、使用者側、労働者側とも弁護士選任率は8割以上です。
弁護士に依頼せず労働審判を行うことは可能ですが、労働審判は第一回目の審理の比重が高く、答弁書の締め切り(通常申立から30日前後)までに会社の言い分をすべて書面で提出する必要があるため、早い段階で十分な準備を行わないと、しっかり会社側の反論ができないまま労働審判が終わってしまう可能性があります。専門家が付いていれば、スピーディーで的確な対応が可能です。労働審判の申し立てを受けた場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所は労働審判の経験が豊富です。ぜひご依頼ください。
- 元従業員から、高額の残業代を請求された事案
- 元従業員側は、遠方へ出張した際の移動時間も残業として計算してきました。また、休憩中と思われる時間も含まれていたり、計算方法にも誤りがありました。
裁判所にこれらの点を理解してもらえるよう主張・立証し、相当程度の時間を労働時間ではないと認めてもらい、最終的には請求額の半分程度を支払うことで調停を成立させることができました。 - 元従業員から、会社に不当解雇されたとして、労働審判が申し立てられた事案
- 私共は、会社の代理人として、整理解雇の要件を満たすこと、元従業員の勤務態度に問題があったなどの点を主張・立証しました。
もし訴訟になれば解雇できず、職場復帰させなければならない可能性も十分ある事案でしたが、一定額を支払うことで和解を成立させることができました。