労働問題の解決事例:その他訴訟 記事一覧
依頼者:内装を業とする会社
相手方:退職した従業員
従業員が退職するに際して、会社側が温情で退職金額(70万円程度)を提示したところ、不足であると主張されました。
会社としては、特に退職金の支給の慣例があるわけでも無く、契約も就業規則も無いことから、それならば支給しないという対応になりました。
その後、従業員からは、定時から30分間の残業代が支払われていないこと、60歳の定年時に給与水準を切り下げたことや各種手当てを一方的に削ったことに対して不満が述べられ、未払残業代請求や退職金請求等が労働局等場面を変えて何度も請求がされました。
そこで、会社の方が当事務所にご相談にみえました。
解決内容
退職金については、契約、就業規則、確立した慣行が無いことから、あくまで任意に支払うべきものであるとして、徹底的に争いました。
残業代については、一部は認め、これについては支払うということで金額を提示しました。
給与水準の切下げについては合理的理由があるということで主張はしましたが、ここはあまり深掘りすることはしませんでした。
最終的には、弁護士会の斡旋手続で50万円程度での和解が成立しました。
依頼者:企業
相手方:労働者
未払い残業代請求がなされた使用者からの相談でした。
労働者側から裁判が提起され、自宅での持ち帰り残業(自宅PCを用いて仕事上のメール等を行っていた)がどこまで認められるかが大きな争点になりました。
解決内容
労働者側は、自宅で行った、仕事上のメール及び電話の送受信記録を証拠提出し、送受信時刻の最も遅い時間までの間、残業していたと主張しました。
本件では、使用者は、かかる実態を把握していたという事情がありました。
そこで、当方は、労働者が行っていた業務の内容が所定労働時間内で終わるものであったことや、業務時間外の作業が数分で足りる内容であることを主張立証し、送受信時刻まで継続して残業を行っていた訳ではないことを主張しました。
その結果、請求額の半額以下の金額による和解で解決する事ができました。
依頼者:飲食店
相手方:労働者
休憩時間に休憩をさせてもらえなかったなどとして、労働者が休憩時間相当分の残業代を請求しました。
解決内容
労働者は訴訟を起こし、休憩時間にどのような仕事をさせられたか、具体的に主張してきました。
事業主は、休憩の合間に電話に出たりしてくれていたが、電話に出てくれと頼んだわけではなく、労働者が自発的にしてくれていたものであると反論しました。
最終的に、請求額を減額させたうえで、和解を成立させることができました。
依頼者:老人ホームを運営する会社
相手方:労働組合
4名の労働者から、労組を通じて残業代支払いの団体交渉を申し込まれ、老人ホームを運営する会社の社長さんが、ご相談にみえました。
社長としては、労働者らが、休日のボランティア活動まで労働時間に入れてきていることや、働いてもいないのに会社に居座ってしゃべっていた時間までも労働時間に入れてきている点を問題視されていました。
当事務所は依頼をうけ、労働組合と団体交渉を行うことになりました。
解決内容
3回の団体交渉の中で、会社側の主張(ボランティアとしゃべっていた時間を労働時間に入れるのはおかしい)をしました。
最初は、激しく反発していた労働組合側も当方が客観的な事実を突きつけると、徐々に態度を軟化させ、各50~70万円の請求を10~30万円で合意することができました。