解雇
依頼者:備品を販売することを業とする会社
相手方:正社員
事案内容(相談までの背景)
支社を閉鎖するにあたって、人員の余剰が生じるため、同支社で働いていた成績の悪い従業員を解雇しました。
支社を閉鎖するにあたって、人員の余剰が生じるため、同支社で働いていた成績の悪い従業員を解雇しました。
そうしたところ、当該従業員が代理人弁護士を立てて、解雇無効を主張する内容証明郵便を会社に送りつけてきました。
会社が社労士さんに相談したところ、解雇は難しいことから、解雇を撤回するしかないということで、撤回し、本社での稼働を命じました。
そうしたところ、相手方は、正式な謝罪と慰謝料請求に応じないかぎり、上記復職の命令に応じられないという回答をしてきました。
どうしたらいいか分からなくなった会社の幹部の方が当事務所にご相談にみえました。
解決内容
あくまで、復職を命じているのであるから、直ちに復職することが必要、という主張をしました。
そして、もし復職しないならば、無断欠勤に等しいことから、普通解雇も辞さないと警告しました。
相手方からは、過去の裁判例では復職に応じなくても解雇にならないとした判例もあると主張されましたが、当方は本件事案にはストレートにあてはまらないと反論しました。
相手方は復職を望んでいないということを見抜いたので、一定の解決金を支払って退職するか?と打診したところ、相手方が応じたので、給料の数か月分を支払って和解することになりました。
「解雇」カテゴリーの他の質問はこちら
- 【解雇・労働災害】私傷病で頻繁に休む従業員に対して退職勧奨を行い、円満に退職してもらうことができました。
- 【解雇】解雇の効力を訴訟で争い、解雇期間中の給与及び給与3年間分相当の解決金を得て解決することができました。
- 【解雇】解雇通知をした従業員との間で円満に退職を合意することができました。
- 【解雇】仕事がいい加減であったり、他の従業員との不和が絶えなかった従業員に退職勧奨して退職してもらった従業員から解雇の撤回を求められましたが、解決金を支払うことで、訴訟等に発展しませんでした。
- 【解雇】保全手続において、解雇無効が認定され、賃金仮払いを命じる決定が出されたところ、企業側より異議が申し立てられましたが、異議審においても解雇無効が認定され、賃金仮払いを命じる決定が維持されました
- 【解雇】仕事がいい加減であったり、独断専行の行動をしていた従業員を解雇したところ、相手方に代理人弁護士がつき、解雇を争われましたが、結果的に、解決金を支払うことで、退職に応じてもらえました
- 【解雇】解雇の有効性を争い、解雇から本案判決確定までの賃金仮払いを求める保全処分命令を申し立てたところ、解雇が無効であると認められ、企業に対し、賃金仮払いを命じる決定を得ることができました。
- 【解雇】役員が不当解雇と訴えてきた事例について勝訴的和解ができた事例
- 【解雇】問題のある従業員に早期に退職をしてもらうことができた事例