解雇

依頼者:備品を販売することを業とする会社
相手方:正社員

事案内容(相談までの背景)
支社を閉鎖するにあたって、人員の余剰が生じるため、同支社で働いていた成績の悪い従業員を解雇しました。

そうしたところ、当該従業員が代理人弁護士を立てて、解雇無効を主張する内容証明郵便を会社に送りつけてきました。

会社が社労士さんに相談したところ、解雇は難しいことから、解雇を撤回するしかないということで、撤回し、本社での稼働を命じました。

そうしたところ、相手方は、正式な謝罪と慰謝料請求に応じないかぎり、上記復職の命令に応じられないという回答をしてきました。
どうしたらいいか分からなくなった会社の幹部の方が当事務所にご相談にみえました。

解決内容
あくまで、復職を命じているのであるから、直ちに復職することが必要、という主張をしました。
そして、もし復職しないならば、無断欠勤に等しいことから、普通解雇も辞さないと警告しました。

相手方からは、過去の裁判例では復職に応じなくても解雇にならないとした判例もあると主張されましたが、当方は本件事案にはストレートにあてはまらないと反論しました。
相手方は復職を望んでいないということを見抜いたので、一定の解決金を支払って退職するか?と打診したところ、相手方が応じたので、給料の数か月分を支払って和解することになりました。

bengosi解決のポイント(所感)
解雇を徹底的に争うとかえって会社にダメージを与えることになることが多いです。
会社としては、有効となりにくい解雇にこだわらず、早期に復職を命じるべきです。

通常、解雇を1回された労働者は元の職場に戻ることを希望しないことがままありますので、比較的低廉な金銭でも和解したいと希望することがあります。
早期に低廉な解決ができれば会社の損害は最小限に抑えられますし、他の従業員の負担も最小限に抑えられるといえましょう。この辺の勘所を学ぶ必要があると思います。

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