解雇

依頼者:医療法人
相手方:パート従業員

事案内容(相談までの背景)
ある医療法人において、自分にとって嫌な仕事を他の従業員に押しつけたり、他の従業員のミスを大声で注意したり、周囲とのトラブルが絶えない従業員がいました。
その従業員に対しては7度にわたって、注意をしていましたが、何度も同様の行為を繰り返し、周囲との不和は決定的なものとなりました。
そこで、医療法人の幹部が当該従業員に対して、退職勧奨をしたところ、これに応じ、退職しました。

その後2か月くらいして、当該従業員が以前の解雇は無効だと主張し、慰謝料等の請求をしてきました。
医療法人としては、どういう対応をするべきか、当事務所にご相談にみえました。

解決内容
事情を伺うと、退職の際に、退職届や退職願等の書類は取り付けていない、とのことでした。
そのため、退職勧奨による合意退職と認定されにくい可能性があるとも思われました。
万が一、解雇だとすると、解雇事由を当方で立証する必要がありますが、過去の仕事ぶりや周囲とのトラブルについては、客観的資料が少なく、証人に頼ることになるため、立証に時間と労力がかかることが予想されました。

医療法人としては、きちんと当該従業員に対して、こちらの意思や経過認識を伝えたいということでしたので、詳しい事情を記載して、相手方に内容証明で送付しました。
労基署の呼出しもあったのですが、結果的に、当該従業員側から連絡があり、1か月分の給与相当額での和解ができました。

bengosi解決のポイント(所感)
過去の指導については、その都度、記録をとらないといけません。
また、退職にあたっては、きちんと労働者から書面をとりつけておかないと後で争われる可能性も高いです。

労働者への対応は書面やメール等客観的な証拠が残る形で対応をお願いしたいと思います。

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