労働問題の解決事例:団体交渉 記事一覧
依頼者:使用者
相手方:従業員
従業員から、同僚のいじめがあり、使用者として対処をしてほしいと組合を通じて申し入れられました。
加えて、賃金のアップを求められました。
使用者は、団体交渉の経験が無く、労働組合との折衝で揚げ足をとられるなどして、不利益を受けないか不安ったので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
早速、当事務所から、相手方の労働組合へ連絡し、団体交渉の日時・場所を設定しました。
団体交渉の場所は、地方自治体が運営している文化系施設の会議室で設定しました。
時間も、終業時刻の20分後くらいに設定しました。
まずは、組合側から、組合の主張を丁寧に聴き、その上で、当方の反論を行いました。
いじめについては、事実を確認し、捉え方の問題であること、今後いじめが発生しないようにどのような取り組みが可能か、人間関係をどう調整していくか、を丁寧に説明しました。
賃金については、基本的にアップは難しいこと、しかし、交通費の一部については上乗せを考えていることを話したところ、労働者側が納得しました。
結果的に、1回で団体交渉が成立し、双方穏便に団体交渉を終了させることができました。
解決のポイント(所感)労働組合に対しては、無視したり、プライドを傷つけるような無用な攻撃的な態度はよくありません。
対立がエスカレートするだけだからです。
あくまで、問題を解決するために、協力できることは、協力する、しかし、必要以上に譲歩はしない、という態度で臨むのが正しいと思います。
また、団体交渉の日時・場所については、解決内容で記載したように、会社側で上手に設定する必要があります。
団体交渉時に話の進め方については、冷静に話を進められるように、代理人を立てると、有効であることが多いです。
今回は、労組側も極端に攻撃的というわけではなかったため、冷静に交渉を進めることができ、最小限の支出や譲歩で短期に終了させることができました。
依頼者:派遣会社
相手方:正社員
従業員が、業務中に歩行していて転倒し、足を受傷して長期の休職をしました。その後、労災認定で後遺障害10級が認定されました。
その後、労働組合から、1000万円を超える損害賠償請求に応じるように団体交渉の要求がありました。
そこで、会社の方が団体交渉に強い弁護士をということで、当事務所にご相談にみえました。
解決内容
争点としては、①後遺障害10級に相当する後遺障害が本当に認められるのか、また後遺障害があるとしても、それは別事故が原因ではないか、②転倒は労働者にも過失が大きかったのではないか、という2点でした。
①については、他の従業員の証言等から過去に別事故が存在した事情を明らかにすると共に、診断書から、10級が必ずしも強固な証拠によって裏付けられていないのではないかと主張しました。
②については、他の労働者が転倒するような場所ではなかったこと等を主張して4割程度の過失相殺が認められると主張しました。
4回ほど団体交渉を行い、最終的には、請求額の4割程度で和解することができました。
依頼者:個人事業主(医療関係)
相手方:パート従業員
従業員が、事業主からのパワハラと不当な退職勧奨があったため出勤できないなどと主張して欠勤し、労働組合に加入しました。
労働組合から、団体交渉の申し入れがありました。
解決内容
ことの経緯は、事業主が、この従業員の勤務態度における問題点を指摘したところ、この従業員から退職の申し入れがあり、その日から欠勤している、というものでした。
そこで、事業主からは、パワハラや退職勧奨の事実はないことを伝え、「すぐにでも出勤してほしい」と伝えました。
労働組合は、当初、パワハラ・退職勧奨の事実を声高に主張し、就業環境の改善なども細かに要望していましたが、当方から事実経緯について説明したところ、従業員自身に復職する気がないこともあり、金銭的な要求に絞ってきました。
最終的には、少額の金銭を支払う合意書を取り交わし、早期に解決することができました。
依頼者:一般企業
相手方:労働者
相手方は中途採用した営業マンです。重大なミスを犯した上、会社の指示に従いませんでした。
退職を促しましたが、従業員は応じず、労働組合に駆け込み、団体交渉の申し入れがありました。
解決内容
少額ですが金銭を支払って、合意退職の和解を成立させることができました。
また、1回の団体交渉で解決することができ、会社の負担も最小限で済ませることができました。
依頼者:一般企業
相手方:労働者
退職した従業員が、後になって退職していないなどと主張して、労働組合に加入しました。
労働組合から、団体交渉の申し入れがありました。
解決内容
労働組合は相当強く争ってきましたが、退職の経緯や、従業員が退職日とされる日から出勤していないことなどの事情から、金銭的な要求にシフトしていきました。
最終的には、少額の金銭を支払う合意書を取り交わし、早期に解決することができました。
依頼者:老人ホームを運営する会社
相手方:労働組合
4名の労働者から、労組を通じて残業代支払いの団体交渉を申し込まれ、老人ホームを運営する会社の社長さんが、ご相談にみえました。
社長としては、労働者らが、休日のボランティア活動まで労働時間に入れてきていることや、働いてもいないのに会社に居座ってしゃべっていた時間までも労働時間に入れてきている点を問題視されていました。
当事務所は依頼をうけ、労働組合と団体交渉を行うことになりました。
解決内容
3回の団体交渉の中で、会社側の主張(ボランティアとしゃべっていた時間を労働時間に入れるのはおかしい)をしました。
最初は、激しく反発していた労働組合側も当方が客観的な事実を突きつけると、徐々に態度を軟化させ、各50~70万円の請求を10~30万円で合意することができました。
社長とトラブルを起こした労働者が解雇を言い渡され、ユニオンに加入し、復職を求めて団体交渉を要求しました。
この事案は、訴訟になれば経営者側にとって不利な判決になりかねないものでした。
しかし、2回団体交渉を行い、トラブルの原因を詳細に説明し、他の従業員の証言等の資料も添えて解雇の正当性を訴え、解決金の提示も行った結果、一定の理解を得られ、比較的少額の解決金で和解することができました。
タイムカードが無く、労働時間を自己申告させていた会社において、退職した労働者3名がユニオンに加入し、残業代を請求しました。請求された残業代は、経営者からすると、労働時間とは認め難い時間も含まれていました。たとえば、労働者らが会社内で同僚の終業を待ってる間の時間や、慈善奉仕活動の時間、振替休日があるのに全日が休日労働とされていた時間、がありました。
当初の請求額を精査し、上記のような時間を削って交渉に臨んだ結果、適正な残業代へと大きく減額することができました。








