その他訴訟, 残業代

依頼者:内装を業とする会社
相手方:退職した従業員

事案内容(相談までの背景)
従業員が退職するに際して、会社側が温情で退職金額(70万円程度)を提示したところ、不足であると主張されました。
会社としては、特に退職金の支給の慣例があるわけでも無く、契約も就業規則も無いことから、それならば支給しないという対応になりました。

その後、従業員からは、定時から30分間の残業代が支払われていないこと、60歳の定年時に給与水準を切り下げたことや各種手当てを一方的に削ったことに対して不満が述べられ、未払残業代請求や退職金請求等が労働局等場面を変えて何度も請求がされました。

そこで、会社の方が当事務所にご相談にみえました。

解決内容
退職金については、契約、就業規則、確立した慣行が無いことから、あくまで任意に支払うべきものであるとして、徹底的に争いました。
残業代については、一部は認め、これについては支払うということで金額を提示しました。
給与水準の切下げについては合理的理由があるということで主張はしましたが、ここはあまり深掘りすることはしませんでした。

最終的には、弁護士会の斡旋手続で50万円程度での和解が成立しました。

bengosi解決のポイント(所感)
未払残業代については、あまり争う余地が無いのですが(もちろん事案によります。)、退職金については、労働者側の主張は排斥する余地は大いにあります。
支給慣行が確立していなければ、退職金を当然に請求することはできないため、労働者側から請求があった場合も焦らず対応したいものです。

なお、給与の切り下げについては経営者が安易に行う傾向があるため、気をつけておいた方がいいです。弁護士や社労士にきちんと相談して慎重に行うべきでしょう。

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