労働問題の解決事例:その他訴訟 記事一覧

依頼者:役所の元職員
相手方:役所

事案内容(相談までの背景)
依頼者は、役所に勤務していた頃、上司からパワハラを長期間にわたって受けたり、長時間労働を強いられた結果、うつ病を発症させてしまいました。そして、役所で勤務を続けることが困難になったため、自ら退職をした後、役所を相手に損害賠償請求を提起することになりました。

解決内容
訴訟では、主に、パワーハラスメント及び長時間労働があったかどうか、パワーハラスメント及び長時間労働とうつ病との因果関係が争われましたが、結局相手方が慰謝料を支払うということで和解を成立させることができました。和解の主な内容は以下のとおりです。
1.280万円を支払う。
2.相手方は今後、ハラスメント防止に努める。

bengosi解決のポイント(所感)
パワーハラスメントや長時間労働があったことを立証するためには、客観的な証拠が大事になってきます。例えば、パワーハラスメントであれば、上司の言動を録音したもの、長時間労働であれば、タイムカードの記録等が大事になってきます。

本件では、客観的な証拠が数多く揃っていたために、相手方も認めざるを得ない状況に追い込まれ、和解を成立させることができました。
従いまして、パワーハラスメントや長時間労働で被害を受けている場合は、客観的な証拠を早いうちから収集しておくことが賢明だと思います。

依頼者:内装を業とする会社
相手方:退職した従業員

事案内容(相談までの背景)
従業員が退職するに際して、会社側が温情で退職金額(70万円程度)を提示したところ、不足であると主張されました。
会社としては、特に退職金の支給の慣例があるわけでも無く、契約も就業規則も無いことから、それならば支給しないという対応になりました。

その後、従業員からは、定時から30分間の残業代が支払われていないこと、60歳の定年時に給与水準を切り下げたことや各種手当てを一方的に削ったことに対して不満が述べられ、未払残業代請求や退職金請求等が労働局等場面を変えて何度も請求がされました。

そこで、会社の方が当事務所にご相談にみえました。

解決内容
退職金については、契約、就業規則、確立した慣行が無いことから、あくまで任意に支払うべきものであるとして、徹底的に争いました。
残業代については、一部は認め、これについては支払うということで金額を提示しました。
給与水準の切下げについては合理的理由があるということで主張はしましたが、ここはあまり深掘りすることはしませんでした。

最終的には、弁護士会の斡旋手続で50万円程度での和解が成立しました。

bengosi解決のポイント(所感)
未払残業代については、あまり争う余地が無いのですが(もちろん事案によります。)、退職金については、労働者側の主張は排斥する余地は大いにあります。
支給慣行が確立していなければ、退職金を当然に請求することはできないため、労働者側から請求があった場合も焦らず対応したいものです。

なお、給与の切り下げについては経営者が安易に行う傾向があるため、気をつけておいた方がいいです。弁護士や社労士にきちんと相談して慎重に行うべきでしょう。

依頼者:個人事業主(医療関係)
相手方:労働者

事案内容(相談までの背景)
経営が苦しくなったため、事業主が、昨年まで支払っていた賞与を支払わないことにしました。
すると、労働者が、年2回の賞与の支払いが労働契約の内容になっていたことを理由に、労働審判を申立てました。

解決内容
就業規則において、賞与の金額や計算方法が具体的に定められていないこと、そのような合意も存在しないことを、主張・立証しました。最終的には、相手方の申立は棄却されました。

bengosi解決のポイント(所感)
賞与は、具体的金額が決まっていたり、具体的な計算方法が決まっていたりすると、事業主の判断で支払わないということは許されません。
また、毎年同じ金額を賞与として支払っていたりすると、就業規則がなくても、そのような合意があったと認められてしまうこともあります。

本件では、そのような事情がないこと、雇用するときにそのような話もしていないことを主張・立証しました。
安易に、毎年同じ金額の賞与を支払ったりするのは禁物です。
賞与を支払う場合には、事業上の利益が出ており、当該労働者の貢献に応じて支払うことを明らかにして、支払う必要があります。

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