解雇
依頼者:建設会社
相手方:取締役
事案内容(相談までの背景)
専務取締役であった人物が役員を解任され、会社を追い出されたことから、会社に対して、自らは労働者であると主張し、解雇無効の訴えを提起しました。会社側から相談がありました。
専務取締役であった人物が役員を解任され、会社を追い出されたことから、会社に対して、自らは労働者であると主張し、解雇無効の訴えを提起しました。会社側から相談がありました。
解決内容
取締役側は、労働者性を主張し、代表者から指揮命令を受けていたり、時間的・場所的拘束を受けていたり、従業員から役員となるときに退職金をもらっていなかったこと等から、あくまで今回の追い出しは不当解雇だと主張しました。
当方で、そもそも当該人物が役員であって、到底労働者とはほど遠い活動状況であったことを具体的に主張立証し、裁判所にそのことを認めてもらいました。
結局、当該人物は会社の株式を保有していたため、その株式の代金を支払って勝訴的和解解決ができました。
「解雇」カテゴリーの他の質問はこちら
- 【解雇・労働災害】私傷病で頻繁に休む従業員に対して退職勧奨を行い、円満に退職してもらうことができました。
- 【解雇】解雇の効力を訴訟で争い、解雇期間中の給与及び給与3年間分相当の解決金を得て解決することができました。
- 【解雇】解雇通知をした従業員との間で円満に退職を合意することができました。
- 【解雇】仕事がいい加減であったり、他の従業員との不和が絶えなかった従業員に退職勧奨して退職してもらった従業員から解雇の撤回を求められましたが、解決金を支払うことで、訴訟等に発展しませんでした。
- 【解雇】保全手続において、解雇無効が認定され、賃金仮払いを命じる決定が出されたところ、企業側より異議が申し立てられましたが、異議審においても解雇無効が認定され、賃金仮払いを命じる決定が維持されました
- 【解雇】仕事がいい加減であったり、独断専行の行動をしていた従業員を解雇したところ、相手方に代理人弁護士がつき、解雇を争われましたが、結果的に、解決金を支払うことで、退職に応じてもらえました
- 【解雇】解雇通知をしたところ、相手方に代理人がついて、解雇を争われましたが、結果的に、解決金を払い、退職に応じてもらえました
- 【解雇】解雇の有効性を争い、解雇から本案判決確定までの賃金仮払いを求める保全処分命令を申し立てたところ、解雇が無効であると認められ、企業に対し、賃金仮払いを命じる決定を得ることができました。
- 【解雇】問題のある従業員に早期に退職をしてもらうことができた事例