労働問題の解決事例:解雇 記事一覧
依頼者:医療法人
相手方:パート従業員
ある医療法人において、自分にとって嫌な仕事を他の従業員に押しつけたり、他の従業員のミスを大声で注意したり、周囲とのトラブルが絶えない従業員がいました。
その従業員に対しては7度にわたって、注意をしていましたが、何度も同様の行為を繰り返し、周囲との不和は決定的なものとなりました。
そこで、医療法人の幹部が当該従業員に対して、退職勧奨をしたところ、これに応じ、退職しました。
その後2か月くらいして、当該従業員が以前の解雇は無効だと主張し、慰謝料等の請求をしてきました。
医療法人としては、どういう対応をするべきか、当事務所にご相談にみえました。
解決内容
事情を伺うと、退職の際に、退職届や退職願等の書類は取り付けていない、とのことでした。
そのため、退職勧奨による合意退職と認定されにくい可能性があるとも思われました。
万が一、解雇だとすると、解雇事由を当方で立証する必要がありますが、過去の仕事ぶりや周囲とのトラブルについては、客観的資料が少なく、証人に頼ることになるため、立証に時間と労力がかかることが予想されました。
医療法人としては、きちんと当該従業員に対して、こちらの意思や経過認識を伝えたいということでしたので、詳しい事情を記載して、相手方に内容証明で送付しました。
労基署の呼出しもあったのですが、結果的に、当該従業員側から連絡があり、1か月分の給与相当額での和解ができました。
依頼者:解雇された従業員
相手方:企業
従業員が、職場内での他の従業員とのトラブルを理由に、企業側から退職を勧めれられ、退職を拒んだところ、解雇されました。
そこで、賃金仮払いを求める仮処分命令を申し立て、解雇の有効性を争ったところ、解雇が無効であると認められ、企業に対し、解雇前とほぼ同水準の賃金の仮払いを命じる決定が出されました。
この決定に対して、企業側より異議が申し立てられました。
解決内容
企業側の主張・立証に対して徹底的に反論を行った結果、異議審においても、解雇が無効であると認められ、賃金仮払いを命じる決定が維持されました。
依頼者:消耗品を販売することを業とする会社
相手方:正社員
簡単な仕事でもミスが多く、また、自分のやりたい仕事があって、それを担当したいがために役員に物申すなどして身勝手な行動をとっている従業員に対して会社は即時解雇を言い渡しました。
しかし、当該従業員は弁護士に委任をして、解雇を争ってきました。
会社としては、どうしても従業員を解雇したいということで、当事務所にご相談にみえました。
解決内容
事情を伺うと、
1.解雇の前に軽い懲戒処分がなされていない、書面で注意がなされていない、
2.懲戒事由に該当する事実について客観的な証拠が無い、
3.解雇とするには処分が重すぎる、等の問題がありました。
そのため、解雇は難しいと早期の段階で会社に意見を申し上げました。
その上で、相手方に解雇の理由を詳細に通知しつつも、相手方に一定の金銭給付を行うことで解決ができないか、相手方の弁護士と折衝を重ねました。
その結果、相手方が比較的短期の月数の解決金を払うことによって解雇を受け入れることになり、早期に和解解決をすることができました。
依頼者:備品を販売することを業とする会社
相手方:正社員
支社を閉鎖するにあたって、人員の余剰が生じるため、同支社で働いていた成績の悪い従業員を解雇しました。
そうしたところ、当該従業員が代理人弁護士を立てて、解雇無効を主張する内容証明郵便を会社に送りつけてきました。
会社が社労士さんに相談したところ、解雇は難しいことから、解雇を撤回するしかないということで、撤回し、本社での稼働を命じました。
そうしたところ、相手方は、正式な謝罪と慰謝料請求に応じないかぎり、上記復職の命令に応じられないという回答をしてきました。
どうしたらいいか分からなくなった会社の幹部の方が当事務所にご相談にみえました。
解決内容
あくまで、復職を命じているのであるから、直ちに復職することが必要、という主張をしました。
そして、もし復職しないならば、無断欠勤に等しいことから、普通解雇も辞さないと警告しました。
相手方からは、過去の裁判例では復職に応じなくても解雇にならないとした判例もあると主張されましたが、当方は本件事案にはストレートにあてはまらないと反論しました。
相手方は復職を望んでいないということを見抜いたので、一定の解決金を支払って退職するか?と打診したところ、相手方が応じたので、給料の数か月分を支払って和解することになりました。
依頼者:解雇された従業員
相手方:企業
従業員が、職場内での他の従業員とのトラブルを理由に、企業側から退職を勧めれられ、退職を拒んだところ、解雇されました。
そこで、従業員の方が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決内容
従業員の方の生計を維持するために、賃金仮払いを求める保全処分を申し立て、解雇が無効であることを主張しました。
その結果、解雇が無効であると認められ、企業に対し、解雇前とほぼ同水準の賃金の仮払いを命じる決定が出されました。
依頼者:建設会社
相手方:取締役
専務取締役であった人物が役員を解任され、会社を追い出されたことから、会社に対して、自らは労働者であると主張し、解雇無効の訴えを提起しました。会社側から相談がありました。
解決内容
取締役側は、労働者性を主張し、代表者から指揮命令を受けていたり、時間的・場所的拘束を受けていたり、従業員から役員となるときに退職金をもらっていなかったこと等から、あくまで今回の追い出しは不当解雇だと主張しました。
当方で、そもそも当該人物が役員であって、到底労働者とはほど遠い活動状況であったことを具体的に主張立証し、裁判所にそのことを認めてもらいました。
結局、当該人物は会社の株式を保有していたため、その株式の代金を支払って勝訴的和解解決ができました。
依頼者:医療法人
相手方:専門職
職場で様々なトラブルを起こしていた専門職の従業員について、理事長が退職を勧奨したところ、当該従業員が解雇されたと誤解して、突然仕事を休み始め、弁護士を通じ解雇撤回の内容証明を送付してきました。理事長は対応に大変困って当事務所に相談されました。
解決内容
当方から、退職勧奨したことはあるが、解雇していないので、すぐに職場復帰するよう当該従業員に指示する旨の内容証明を送りました。
相手方としては、まさか職場復帰を指示されるとは思っていなかったのか、精神疾患になって復帰できない等理不尽な反論をしてきました。
改めて当方から職場復帰を命じ、他方で、退職金支払での和解の可能性について打診したところ、すぐに和解に応じる旨の連絡がありました。僅かな期間で一定の退職金で当該従業員に退職してもらうことができました。