依頼者:飲食店
相手方:労働者
事案内容(相談までの背景)
休憩時間に休憩をさせてもらえなかったなどとして、労働者が休憩時間相当分の残業代を請求しました。
解決内容
労働者は訴訟を起こし、休憩時間にどのような仕事をさせられたか、具体的に主張してきました。
事業主は、休憩の合間に電話に出たりしてくれていたが、電話に出てくれと頼んだわけではなく、労働者が自発的にしてくれていたものであると反論しました。
最終的に、請求額を減額させたうえで、和解を成立させることができました。
解決のポイント(所感)
休憩時間中に、労働者が自発的に仕事をしていたという理由は、なかなか通りません。
もっとも、たまたまかかってきた電話に出てくれただけで、休憩時間が全部労働時間になるわけではありません。
本件では、労働者が、休憩時間中には買物に行くなど、外出することもできていたことなどを立証し、一部請求額を否定することができました。