残業代

依頼者:企業
相手方:労働者

事案内容(相談までの背景)
未払い残業代請求がなされた使用者からの相談でした。

労働者側から裁判が提起され、自宅での持ち帰り残業(自宅PCを用いて仕事上のメール等を行っていた)がどこまで認められるかが大きな争点になりました。

解決内容
労働者側は、自宅で行った、仕事上のメール及び電話の送受信記録を証拠提出し、送受信時刻の最も遅い時間までの間、残業していたと主張しました。

本件では、使用者は、かかる実態を把握していたという事情がありました。
そこで、当方は、労働者が行っていた業務の内容が所定労働時間内で終わるものであったことや、業務時間外の作業が数分で足りる内容であることを主張立証し、送受信時刻まで継続して残業を行っていた訳ではないことを主張しました。
その結果、請求額の半額以下の金額による和解で解決する事ができました。

bengosi解決のポイント(所感)
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいますので、本件では、自宅での作業が、指揮命令下に置かれていたものであるかがポイントになります。

したがって、労働者が、使用者が知らないのに勝手に自宅で作業していたのであれば、基本的には残業としては認められません。しかし、使用者が、所定時間内で終えられない業務量を課し、かつ自宅での作業を黙認していた場合には、残業として認められます。
使用者側としては、管理が行き届きにくい自宅での残業は基本的には禁止しておく方がよいでしょう。

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