労働紛争

ためになる実務 ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件

新判例の登場
平成30年6月1日、労働法関連の2つの最高裁判決が出ました。実務的に非常にインパクトの大きい重要判決だと言われていますので、勉強してみました。
皆様になるべく分かりやすくお伝えするためにQ&A方式でお届けしたいと思います。

 
Q1 そもそもですが、これら2つの判決が重要だと言われている理由は何ですか?
労働契約法20条では、有期契約労働者(契約社員等)と無期契約労働者(正社員等)との間の労働条件の相違が不合理であってはならない、と規定されていますが、最高裁が同条の解釈を初めて示し、一部の手当の不支給を同条違反と判断したという点で、非常に重要です。
企業では、就業規則を再確認し、有期契約労働者の労働条件が労契法20条に違反するものになっていないか、確認する必要があります。

 
Q2 労契法20条はどんな条文ですか?
「第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」

 
Q3 労契法20条に違反した就業規則や労働契約の効力はどうなりますか?
労契法20条が単なる訓示規定であるとする主張もありましたが、最高裁は、私法上の効力があると判断し、同条に違反する労働条件の相違部分は無効となる旨述べています。
しかし、それ以上に、有期契約労働者の労働条件が、比較対象の無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない、とも述べています。
そのため、正社員と同一の地位を確認することはできないとされています。
但し、就業規則の規定ぶりによっては同一となる可能性もゼロではありません。

 
Q4 労契法20条が適用されるのはどういう場合ですか?
労契法20条は、単純に有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件が相違しているというだけでは適用されません。「期間の定めがあることにより」労働条件が相違している場合であることが適用の前提となります。

そこで、上記文言の意義が問題となります。

最高裁判決は、「有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解するのが相当である」と述べています。最高裁としては、広く同条の適用を認めつつ、期間の定めの有無との関連性の程度については、次の不合理性に関する判断の中で実質的に考えるというスタンスを採用していると言えます。

 
Q5 労契法20条の不合理と認められるものであってはならないとは、これは合理的では無いと同義ですか?
同義ではありません。最高裁は、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう、と述べています。
そうすると、不合理であると評価することはできないが、合理的ともいえない、というゾーンについて、労契法20条違反とならないと最高裁は述べていることになりましょう。

 
Q6 最高裁は、具体的な労働条件の相違(各手当の有無)についてどのような判断基準で不合理性を判断していますか?

(1)ハマキョウレックス事件の判断基準
ハマキョウレックス事件では、各手当毎に労契法20条違反を検討していますが、まず、各手当支給の趣旨・目的を認定した上で、有期契約労働者と無期契約労働者とで、

①職務の内容にどのような差異があるか、また、手当支給の趣旨・目的からして当該差異に着目して当該労働条件の相違を設けることが不合理ではないか、
②職務の内容及び配置の変更の範囲にどのような差異があるか、また、手当支給の趣旨・目的からして当該差異に着目して当該労働条件の相違を設けることが不合理ではないか、
③労働条件の相違を設けることが不合理であることを妨げるその他の事情があるか

を各手当にあてはめをし、不合理であると評価することができるかを判断しています(※上記①~③の規範は、判決原文には無く、あくまで私見です。)。

例えば、住宅手当については、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと認定した上で、①職務の内容に差異は無いですが、②正社員は転居を伴う配転が予定されるという差異があるので、正社員にだけ住居手当を支給するという相違は不合理であると評価することができるものとはいえないとしています。

また、皆勤手当については、出勤者の確保という趣旨を認定し、①職務の内容に差異は無いですし、②職務の内容及び配置の変更の範囲が違うからと言って、皆勤手当の趣旨からは、手当支給に相違を設ける理由が無いことから、不合理であると評価することができるとしています。

なお、③は補充的な基準として触れられる程度です。

(2)長澤事件の判断基準
他方、長澤運輸事件では、ハマキョウレックス事件の判断手法を下敷きとして、上記①②の外に「その他の事情」を考慮することを述べています。「その他の事情」としては、上記①②以外に様々な事情を考慮して労働条件を検討できる、と述べています。

その上で、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることが、「その他の事情」として考慮されるとしています。
また、基本的には、団体交渉等による労使自治に委ねられるべき部分が大きいという点も指摘しています(これも「その他の事情」にあたるのでしょう。)。

なお、個々の賃金項目について個別に不合理性を判断するのを基本としつつも、他の賃金項目で代償措置がとられている場合は、そのことも考慮して不合理性を判断します。
つまり、ある手当が不支給の代わりに別の手当が付加されていたり増額されているような場合には、手当不支給が不合理ではないと評価することができるわけです。

私が長澤運輸事件判決の判断基準・判断要素を抽出しましたところ、各手当の検討では、①②③の判断基準はさほど重視されず(職務内容や変更範囲に差異は認められませんでした。)、④嘱託乗務員が元々は正社員で定年退職した者であり、年金支給を受けられることや調整給を支給されること、⑤他の賃金項目の有無・内容で調整がされていること、⑥全体としての賃金格差が大きくないこと、の要素を重視しつつ総合考慮して、不合理性を判定する判断基準となっています。

例えば、住宅手当及び家族手当について言えば、各手当の趣旨を認定した上で、正社員は幅広い世代の労働者がいること、これに対し、嘱託乗務員は、④定年退職後の者で限定され、老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、調整給も支給されること、から、嘱託乗務員に対する不支給は不合理と評価されるものではないと述べられています。

また、嘱託乗務員に賞与が支給されない点については、嘱託乗務員は、
④定年時に退職金を受け取っていること、厚生年金の支給を受けられること、調整給の支給を受けること、
⑥退職前の年収との比較も79%程度になることが想定されていること、
等から不合理とまでは言えないと述べられています。

但し、精勤手当については、①嘱託乗務員と正社員との職務内容が同一であるので、両者の間で、皆勤を奨励する必要性に相違は無いとして、不合理と認められると判断しています。同手当については、④~⑥の要素をさほど重視できないと考えたのでしょう。

 
Q7 不合理性の立証責任はどうなっていますか?
労働条件の相違が不合理であるとの評価を基礎づける事実については、当該相違が同条に違反することを主張する者、労働条件の相違が不合理であるとの評価を妨げる事実については、当該相違が同条に違反することを争う者が、それぞれ主張立証責任を負います。

 
Q8 労契法20条違反の具体的救済はどのようにされますか?
上記のとおり、正社員と同一の法的地位を確認することまでは認められていないため、手当等の不支給額を損害とし、不法行為に基づく損害賠償を認めています。

 
Q9 結局、両判決ではどのような手当の格差が20条違反となりましたか?
不合理性が肯定され、20条違反となったのは、以下の手当となります。

不合理性肯定=◯、否定=×、 判断無し=-

ハマキョウレックス事件 長澤運輸事件
無事故手当

作業手当

給食手当

通勤手当

皆勤(精勤)手当
住宅手当 × ×
能率給 ×
職務給 ×
家族手当 ×
役付手当 ×
超勤手当 ◯(原審差戻し)
賞与 ×

 
Q10 長澤運輸事件の方が労働者側に厳しい感じがしますが、どうしてでしょうか?
端的に言うと、ハマキョウレックス事件は、有期契約労働者と無期契約労働者とがストレートに対比された事案でした。これに対し、長澤運輸事件における有期契約労働者は定年後再雇用の労働者のみが対象でした。
国の政策で企業に定年延長が強制されたという経緯、定年後再雇用の場合は賃金水準が低いのも止むを得ないという実情をふまえ、各種手当の不支給が不合理とまでは評価できないとされているのでしょう。

他方、ハマキョウレックス事件では、有期契約労働者は定年後再雇用の労働者とは限らないことから、職務の内容が同一で、職務の内容及び配置の変更の範囲が違うことで手当の支給に相違を設ける理由が乏しいならば、積極的に20条違反を認めようとしている最高裁の姿勢が見受けられました。

要するに、「有期労働契約者」の類型が違う、ということが結論の相違を生み出しているという分析です。

 
Q11 残る課題は何ですか?
ハマキョウレックス事件の判旨は比較的明快です。これに対して、長澤運輸事件はかなり複雑な事情・要素が絡み合っており、単純にどの手当が20条違反か否かを判定できないです(規範が明確でないと言えます。)。
また、各手当の趣旨・目的は必ずしも名称が同じでも各社で実態が違うと思われますので、実態を考えて20条に違反するか否か考察する必要があると考えます。

弁護士 片岡 憲明

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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