片岡法律事務所
TOP > 解決事例 > 労働審判 > 元従業員から、高額の残業代を請求された事案
元従業員側は、遠方へ出張した際の移動時間も残業として計算してきました。また、休憩中と思われる時間も含まれていたり、計算方法にも誤りがありました。 裁判所にこれらの点を理解してもらえるよう主張・立証し、相当程度の時間を労働時間ではないと認めてもらい、最終的には請求額の半分程度を支払うことで調停を成立させることができました。
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