労働審判

元従業員側は、遠方へ出張した際の移動時間も残業として計算してきました。また、休憩中と思われる時間も含まれていたり、計算方法にも誤りがありました。
裁判所にこれらの点を理解してもらえるよう主張・立証し、相当程度の時間を労働時間ではないと認めてもらい、最終的には請求額の半分程度を支払うことで調停を成立させることができました。

労働審判」カテゴリーの他の質問はこちら


労務問題のご相談はこちら

初回のみ1時間5,500円(税込)
でじっくりご相談いただけます。

(通常税込11,000円)
まずはお気軽にご相談ください。

052-231-1706

お問い合わせフォーム

お客様の声

当事務所弁護士の執筆・出版

片岡法律事務所

名古屋離婚解決ネット

名古屋相続解決ネット

医療経営を強くする名古屋の弁護士

Copyright (C) 経営者のための労働審判・団体交渉 All Rights Reserved.