依頼者:個人事業主(医療関係)
相手方:労働者
事案内容(相談までの背景)
経営が苦しくなったため、事業主が、昨年まで支払っていた賞与を支払わないことにしました。
すると、労働者が、年2回の賞与の支払いが労働契約の内容になっていたことを理由に、労働審判を申立てました。
解決内容
就業規則において、賞与の金額や計算方法が具体的に定められていないこと、そのような合意も存在しないことを、主張・立証しました。最終的には、相手方の申立は棄却されました。
解決のポイント(所感)
賞与は、具体的金額が決まっていたり、具体的な計算方法が決まっていたりすると、事業主の判断で支払わないということは許されません。
また、毎年同じ金額を賞与として支払っていたりすると、就業規則がなくても、そのような合意があったと認められてしまうこともあります。
本件では、そのような事情がないこと、雇用するときにそのような話もしていないことを主張・立証しました。
安易に、毎年同じ金額の賞与を支払ったりするのは禁物です。
賞与を支払う場合には、事業上の利益が出ており、当該労働者の貢献に応じて支払うことを明らかにして、支払う必要があります。