解雇

依頼者:建設会社
相手方:取締役

事案内容(相談までの背景)
専務取締役であった人物が役員を解任され、会社を追い出されたことから、会社に対して、自らは労働者であると主張し、解雇無効の訴えを提起しました。会社側から相談がありました。

解決内容
取締役側は、労働者性を主張し、代表者から指揮命令を受けていたり、時間的・場所的拘束を受けていたり、従業員から役員となるときに退職金をもらっていなかったこと等から、あくまで今回の追い出しは不当解雇だと主張しました。

当方で、そもそも当該人物が役員であって、到底労働者とはほど遠い活動状況であったことを具体的に主張立証し、裁判所にそのことを認めてもらいました。

結局、当該人物は会社の株式を保有していたため、その株式の代金を支払って勝訴的和解解決ができました。

bengosi解決のポイント(所感)
役員の労働者性はよく問題となることが多い問題です。役員か労働者かは曖昧で何とも言えないケースが多いのですが、裁判例の基準がありますので、きちんと調べないと適切な弁護ができません。

この事案は、裁判例の基準を丁寧にあてはめて主張することで、当方に有利な結論を得ることができました。

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