労働災害

依頼者:建設会社
相手方:労働者

事案内容(相談までの背景)
相手方は、元従業員です。

相手方は依頼会社に勤務していたときに、工事現場で足を車両にひかれてしまい、足に後遺障害が遺りました。

車両を運転していたのは、下請業者の従業員でしたが、依頼会社のみが安全配慮義務違反で訴えられました。

解決内容
下請業者の従業員が加害者だということだったので、下請業者も訴訟に参加してもらいました(訴訟告知という手続を使いました。)。
その結果、損害を下請業者にも分担してもらうことができました。

また、相手方にも過失があったことや労災給付金を控除することによって、損害賠償金を減額することができました。

依頼会社の最終的な負担額は請求額の4分の1程度となり、助かりました

bengosi解決のポイント(所感)
労災の場合、他に負担してもらえる当事者はいないか、しっかり検討し、分担してもらわないと行けません。また、分担してもらうためのしかるべき手続を選択する必要があります。

さらに、被害者側の過失をしっかり主張しなるべく有利な解決を図る必要があるでしょう

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