労働紛争

残業代請求への対応(2)

最近,残業代を請求される事案が増えてきたと聴いていますが,注意すべきことはありますでしょうか。(続き)

賞与とするより残業代名目がよい

賞与を支払うときに,これを残業代名目とすることも一案です。
賞与を就業規則で明示していない場合は,賞与として支払っていた金額の一部を残業代に振り替えることも有効です。
たとえば,2か月分の賞与を支払っていたのであれば,1か月分は○時間相当の残業代であることを明示して支払うのです。
こうすれば,未払の残業代をその分減らすことができます。

※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。

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