労働組合・合同労組(ユニオン)対策

数ある労使紛争の中でも、もっとも経営者を悩ませるのが団体交渉対策です。

ある日突然、労働組合から団体交渉を申し入れられたら、誰に何を相談すればいいのかわからず、うろたえてしまうのも無理はありません。

うちには社内に労働組合がないから大丈夫、と思われている経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、近年は、労使紛争に「合同労組(ユニオン)」が関与するケースも増えてきています。ユニオンとは、個人単位で加入できる労働組合です。社内に労働組合がなくても団体交渉を申し入れられるケースは最近増加しつつあります。

団体交渉のポイント

団体交渉で会社にとって不利益をもたらさないようにするためには、事前の対策が必要です。
弁護士などの専門家に相談のうえ、十分な準備をしてから臨むことをお勧めします。

1「組合加入通知書」と「団体交渉申入書」は必ず受け取ること

団体交渉の第一段階として、労働組合から「組合加入通知書」と「団体交渉申入書」を渡されます。「組合加入通知書」と「団体交渉申入書」は必ず受け取らなければなりません。突き返してしまうと「不当労働行為」として労働組合法上違法という扱いとなってしまいます。ただ、受け取るだけで十分です。その場で日時・場所を決めるように迫ってくることもありますが、その場で決める必要はありません。

2あらかじめ弁護士に相談して交渉に臨むこと

経営者が、労基法や労働組合法などについての十分な知識がないまま団体交渉に臨んでしまい、労働組合のペースで団体交渉が進んでしまったり、不用意な発言をしてしまったり、場合によっては安易に重大な約束をしてしまう、ということはよくあります。第1回目の交渉の前に、弁護士と相談し、きちんと準備をしてから対応することが大切です。

3経営者に都合のよい日時・場所を指定する

労働組合の指定する日時に団体交渉を行う義務は全くありません。要求事項を検証し、事前準備をする時間を確保しましょう。
場所についても、必ずしも社内の施設で行う必要はありません。会社内の施設や労働組合の事務所では終了時間があいまいになりがちなので、商工会議所や貸会議室を利用する方がよいでしょう(公的な会議室が借りられるとより良いです。)。当事務所にも会議室がございますので、ご利用いただくことも可能です。

団体交渉解決事例

不当な残業代の請求額を精査・交渉し、大幅に減額
タイムカードが無く、労働時間を自己申告させていた会社において、退職した労働者3名がユニオンに加入し、残業代を請求しました。請求された残業代は、経営者からすると、労働時間とは認め難い時間も含まれていました。たとえば、労働者らが会社内で同僚の終業を待ってる間の時間や、慈善奉仕活動の時間、振替休日があるのに全日が休日労働とされていた時間、がありました。

当初の請求額を精査し、上記のような時間を削って交渉に臨んだ結果、適正な残業代へと大きく減額することができました。

交渉することで解雇の正当性に理解を得られた
社長とトラブルを起こした労働者が解雇を言い渡され、ユニオンに加入し、復職を求めて団体交渉を要求しました。
この事案は、訴訟になれば経営者側にとって不利な判決になりかねないものでした。
しかし、2回団体交渉を行い、トラブルの原因を詳細に説明し、他の従業員の証言等の資料も添えて解雇の正当性を訴え、解決金の提示も行った結果、一定の理解を得られ、比較的少額の解決金で和解することができました。
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